【個人塾経営者の節税対策①】個人事業主が納める税金の種類と計算方法

【個人塾経営者の節税対策①】個人事業主が納める税金の種類と計算方法

みなさんこんにちは!塾エイド事務局です。

学習塾の経営が軌道に乗ってきたら、気になってくるのは支払う税金のことですよね。

「塾経営を始めると、個人事業主の場合どんな税金を払う必要があるの?」
「節税対策はある?」

このような悩みも出てくると思います。

本記事では、個人塾の経営者なら知っておきたい節税の具体的な対策を3つの記事でご紹介します。
今回の第1弾では、個人事業主として開業している塾経営者が納める税金と税額の計算方法について見ていきましょう。

個人塾経営で納める税金の種類

そもそも、個人塾の経営者が納める主な税金としては、次の4つがあります。

  1. 所得税
  2. 住民税
  3. 個人事業税
  4. 消費税

それぞれどのような税金なのか確認していきましょう。

①所得税

所得税は1月1日から12月31日の所得に対してかかる税金で、国税です。

所得とは個人塾経営の収入から塾を経営するためにかかった経費を引いたもので、自分で所得を計算し、確定申告をして所得税額を確定させます。

確定申告の期間は翌年の2月16日から3月15日です。

所得税は、所得が多ければ多いほど税率が上がる累進課税で計算されるため、所得が大きいと負担する税額も大きくなります。

②住民税

住民税は毎年1月1日に経営する個人塾がある地方自治体に納める税金で、地方税です。

確定申告の内容に基づいて各自治体が計算するため、個人事業主として別途申告をする必要はありません。

住民税の計算には均等割と所得割があります。

所得金額にかかわらず均等割がかかるのに対して、所得割は所得金額に10%の税率がかかります。

③個人事業税

個人事業税は、法律で定められた業種の事業を行っている個人事業主に290万円を超える所得がある場合にかかる税金で、地方税です。

確定申告を行っていれば、別途申告をする必要はありません。

サラリーマンは個人事業税の対象ではありませんが、個人塾の経営者は個人事業税の対象であり、所得金額に5%の税金がかかります。

④消費税

消費税は、商品の販売やサービスの提供などの取引に対してかかる税金で、国税です。

個人塾の受講代として受け取った消費税から経費で支払った消費税を差し引いた差額を納税します。

前々年の課税売上高が1,000万円以下であれば免税事業者となり、消費税の納税は免除されます。

翌年の3月31日までに自分で申告・納税する必要があるので、期限に注意しましょう。

個人事業税と同じく、サラリーマンの収入には消費税の納税は関係ありません。

個人塾経営者の納税額の計算方法

個人塾の経営者が納める税金のうち、消費税については上で説明した通り、受け取った消費税から支払った消費税を差し引いて計算します。

  受け取った消費税 - 支払った消費税 = 消費税額

所得税、住民税、個人事業税については、自分で課税所得を算出することで計算できます。

課税所得と納付税額の計算方法は以下の通りです。

  1. 収入から経費を引いて所得を求める
  2. 所得から所得控除を引いて課税所得を求める
  3. 課税所得に所得税率をかけ、税額控除を差し引いて所得税額を求める
  4. 課税所得に住民税率をかけ、調整控除と税額控除を差し引いた金額に均等割額を足して住民税額を求める
  5. 課税所得に個人事業税率をかけ、個人事業税を求める

  課税所得 × 所得税率 - 税額控除    = 所得税額

  課税所得 × 住民税率(10%) - 調整控除 - 税額控除+ 均等割額 = 住民税額

  課税所得 × 個人事業税率(%)  = 個人事業税額

例として、以下のケースの個人事業主の所得税額を計算してみましょう。

  • 収入:800万円
  • 経費:400万円
  • 所得控除:100万円

上記の計算通り、収入から経費を引いて所得を算出します。

  8,000,000 - 4,000,000 = 4,000,000

所得から所得控除(※)を引いて課税所得を計算します。

  4,000,000 - 1,000,000 = 3,000,000

※所得控除の種類は雑損控除、医療費控除、社会保険料控除、 小規模企業共済等掛金控除、生命保険料控除、 地震保険料控除、寄附金控除、障害者控除、寡婦控除、ひとり親控除、勤労学生控除、配偶者控除、配偶者特別控除、扶養控除、基礎控除と複数あるので、自分がどれに該当するか調べてみて下さい。

 

課税所得に所得税率(※)をかけ、税額控除(※)を差し引いて所得税額を計算します。

課税所得300万円の所得税率は10%、税額控除は97,500円のため、

  3,000,000 × 10% - 97,500 = 202,500

となり、所得税額は202,500円と算出されます。

※所得税率と税額控除は「所得税の速算表」を参考にして下さい。

<所得税の速算表>

課税される所得金額税率控除額
1,000円 から 1,949,000円まで5%0円
1,950,000円 から 3,299,000円まで10%97,500円
3,300,000円 から 6,949,000円まで20%427,500円
6,950,000円 から 8,999,000円まで23%636,000円
9,000,000円 から 17,999,000円まで33%1,536,000円
18,000,000円 から 39,999,000円まで40%2,796,000円
40,000,000円 以上45%4,796,000円

出典:国税庁 https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/shotoku/2260.htm

住民税の具体的な計算については、自治体ごとに税額控除や均等割額等が異なる場合があるので、気になる方は各自治体にお問い合わせください。

計算方法から分かるように、同じ収入であっても、経費や所得控除の金額が大きいと課税所得は少なくなります。

経費や控除を細かく正確に計上することで課税所得が減り、所得税や住民税、個人事業税の節税につながるのです。

塾経営者が個人事業主としてできる節税対策7選

いよいよここからは、個人塾の経営者の節税対策を7つご紹介していきます。

  1. 青色申告での確定申告
  2. 事業所得と給与所得の併用
  3. 小規模企業共済
  4. 確定拠出年金
  5. 生命保険料控除・地震保険料控除
  6. ふるさと納税
  7. 医療費控除

それぞれがどのように節税になるのかは、第2弾・第3弾の記事で詳しく解説していきます。

まとめ

今回の第1弾の記事では、個人塾の経営者が納める税金の種類と納税額の計算方法を見てきました。

個人事業主は所得税や住民税のほか、サラリーマンには関係のない個人事業税や消費税も払っていかなければなりません。

計算方法を見ると、経費や控除額をもれなく計上することで課税所得が減り、節税できるとお分かりいただけたのではないでしょうか。

第2弾も、個人塾経営者の節税対策に必見の記事となっておりますので、ぜひご覧ください。

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2023/3/17更新