申込法人(以下、「甲」という)と塾エイド本部(以下、「乙」という)は、次のとおり契約(以下、「本契約」という)を締結する。

第1条 目的

本契約は甲乙相互間の信頼に基づく公正な取引関係を確立し、相互の利益と業務の発展をはかることを目的とする。
なお、業務遂行に関する事務取扱の細目については、本契約の各条項で定めるほか、甲乙協議の上取り決めるものとする。

第2条 会員規約の変更

乙は、自らが円滑な運営のために必要と判断した場合、甲の事前の承諾を得ることなく、本規約を変更することができるものとする。変更後の会員規約については、乙のサイト上への掲載、電子メール、書面その他乙が適切と判断する方法により通知した時点から、その効力を生じるものとする。

第3条 用語の定義

本規約において使われる用語については、次の各項に定義する。

  • 「書面」とは、乙が指定した書式による文書、または任意の書式による文書(電子書面を含む)を指すこととする。また、入会時に登録している電子メールアドレスからの発信による乙事務局への通知、連絡も書面と認められるものとする。

第4条 業務の内容

  1. 甲は、別紙メニュー表に記載されているプランごとのサービスを受けることができる。
  2. その他のサービス内容は、甲乙で別途協議の上、取り決めるものとする。

第5条 入会申込

入会の申込をする方は、乙が別に定める入会金および月会費を払込み、本書類に必要事項を記入して、乙事務局に提出するものとする。入会申込にあたり、別途指定の申込書を提出したのち、乙事務局で審議の上、乙事務局の定める連絡をもって当会員となる。乙事務局は入会申込の受付にあたり、その都度甲に乙の要請する書類の提出を求めることができる。

第6条 入会申込の拒絶等

乙は、入会申込者が次の各項に該当する場合、入会を認めないことができる。

  • 入会申込書に偽名を含む虚偽の事項を記載した場合
  • 甲が反社会的勢力と認められる場合
  • 甲が本規約に反するおそれのある場合
  • その他、前各項に準ずる場合で、乙が入会を適当でないと判断した場合

第7条 会員の種類・入会金・月会費

  1. 会員の種類、入会金、および月会費は、次の各項の通りとする。
    • フレンド会員:入会金0円、月会費0円
    • メンバー会員:入会金55,000円(税込)、月会費11,000円(税込)
    • パートナー会員:入会金55,000円(税込)
  2. プレミアム会員の月会費、4教室以上を運営する会員、および年払い割引の月会費の特例は、甲乙協議の上、取り決めるものとする。取り決めた月会費は、申込書に記載することとする。

第8条 入会金・月会費の免除

乙は、次の各項に該当する場合、入会金または月会費を免除する。

  1. 第7条各項の会員が別の各項の会員になる場合は入会金を免除する。
  2. その他、乙が適当と判断した場合。

第9条 会費の支払方法

会費は、毎月末締め切り翌月末支払とし、甲は、乙が別途指定する口座に振込んで支払うものとする。なお、その際の振込手数料は、甲の負担とする。

第10条 資料等の貸与・保管・返却・廃棄

  1. 甲は業務の遂行上必要な資料等を(以下「資料等」という)を乙に貸与し、また業務遂行上必要な情報を告知するものとする。
  2. 乙は甲より貸与された資料等を善良な管理者の注意をもって保管・管理し本契約に基づく業務の遂行以外の目的に使用しないものとする。
  3. 乙は甲より貸与された資料等を本契約に基づく業務の遂行以外の目的に複写・複製・編集等を行わないものとする。
  4. 乙は甲より貸与された資料等について、甲の指示により、返却または廃棄するものとする。ただし、その際の費用は甲の負担とする。
  5. スタンダード会員を解約した後、「集客KPI報告ツール」の所有権は乙に戻るものとする。
  6. 契約解消後、一切の個人情報を乙は破棄する。

第11条 秘密保持

甲および乙は本契約に際して、または本契約に基づく委託業務遂行上知り得た双方の技術上、営業上、および個人情報その他の秘密情報の秘密を遵守せしめるものとし、本契約有効期間中のみならず、本契約終了後も相手方の事前の承諾を得ることなく、第三者に開示・漏洩しないものとする。

第12条 事故処理

本契約に基づく業務の遂行に支障をきたすおそれのある事態が生じた場合は、速やかに相手方連絡するとともに、甲乙協力してその解決処理にあたるものとする。

第13条 瑕疵および損害賠償

  1. 乙は処理成果物の納品後、当該成果物に乙の責に帰すべき事由による隠れた瑕疵が発見された場合には、甲乙協議の上決定した期日までに無償でこれを修正するものとする。
  2. 前項以外の場合であっても本契約の履行に関し、甲または乙が重大な損害を被った場合は、直接かつ現実に被った通常損害の範囲内において損害賠償を相手方に請求できるものとする。
  3. 本条に基づく損害賠償の額は、本契約に基づく月会費の年総額を超えない範囲で、甲乙協議の上決定するものとする。

第14条 不可抗力

天災事変、戦争、暴動、内乱、同盟罷業、争議行動その他不可抗力により本契約の全部または一部の履行の遅延または不能が生じた場合は甲および乙は共にその責を負わないものとする。

第15条 解約

  1. 甲および乙は本契約期間中であっても、2か月前の予告期間をもって本契約を解約することができるものとする。
  2. 前項に基づく解約については、甲および乙は相手方に対しその事業に損害が生じないよう配慮するものとする。

第16条 違約金の発生

甲は契約開始後6ヶ月以内に解約を行う場合、6ヶ月分の合計料金から過去支払った料金を差し引いた金額を違約金として乙に支払うものとする。

第17条 契約期間

本契約の有効期間は、本契約締結の日から1年とする。ただし、期間満了の日から3か月前までに甲乙いずれから何ら申し出のない場合は、同一条件をもってさらに1年延長されるものとし、以後も同様とする。

第18条 協議事項

本契約に定めのない事項および本契約各条項の解釈に疑義が生じた場合は、甲乙互いに信義・誠実の原則に従い、協議・決定するものとする。

第19条 乙の運営について

乙は、事務局長1名をおき、局長の選出により5名程度で構成する。乙事務局は、日常において、本会運営のため必要な事項を審議し決議する。乙は、議題の審議、その他本会運営に必要な事項を準備、執行するとともに甲への連絡他一切業務を行う。

第20条 総会

  1. 乙は定時総会として年1回乙の定めた日時に総会を開き、年間の業務運営状況及び会計状況を乙から報告するとともに、監事が会計監査の結果報告を行う。
  2. 総会は、すべての正会員をもって構成する。また、総会への出席および決議への参加は強制されない。
  3. 総会は、次の事項について決議する。
    • 会員規約の変更
    • 貸借対照表及び損益計算書並びにこれらの付随書類の承認
    • 財産目録の承認
    • 解散及び残余財産の処分方法の決定
    • 会員の除名
    • 合併、事業の全部若しくは一部の譲渡
    • 乙において総会に付議した事項

第21条 除名

会員が以下の項目に該当した場合、乙事務局の定める通知をもって除名するものとする。

  1. 本会の目的および使命や信義に反した行為があった場合
  2. 金銭トラブルがあった場合
  3. 反社会的勢力に属する、または関係者であることが発覚した場合
  4. 督促にもかかわらず期限を超えて会費を支払わない場合
  5. 事務局が除名に値すると判断した場合(この場合、既に支払済みの会費は返還しない)

以上

2021年1月31日 制定