[2023最新]働き方改革関連法改正を解説!学習塾経営者が対応すべき3つのポイント【前編】

[2023最新]働き方改革関連法改正を解説!学習塾経営者が対応すべき3つのポイント【前編】

みなさんこんにちは!塾エイド事務局です。
みなさんの学習塾では、2019年から順次施行されております「働き方改革関連法」の改正について対応されておりますでしょうか?

2023年4月、学習塾にかかわる働き方改革関連法の改正がすべて施行されました。
そこで本記事では、「法改正の概要」と「役立つ助成金」についてご紹介いたします。
法改正への対応は必須ですので、ぜひ助成金とあわせてご対応ください!

働き方改革の概要

働き方改革は、一億総活躍社会の実現に向けて国が提唱するものです。
働く人々がそれぞれの事情に応じた多様な働き方を選択できる社会を実現するため、以下3つを柱とした措置を講じるとしています。

①労働時間の是正

働き過ぎを防ぐことで、働く人々の健康を守り、多様な「ワーク・ライフ・バランス」を実現する取り組みです。

②正規・非正規間の格差解消

同一企業内における正社員と非正規社員の間にある不合理な待遇の差をなくし、どのような雇用形態を選択しても納得できるようにする取り組みです。

③多様で柔軟な働き方

働く人々が健康面や家庭の事情などにより、従来通りの働き方ができなくなることを防ぐため、各人にあわせた働き方が選択できるようにする取り組みです。

これらの3つの柱をもとに、働き方改革関連法が2019年より以下のスケジュールで施行されています。

また働き方改革の概要や中小企業で必要な対応については、他の記事にも掲載していますので、ぜひあわせてご確認ください!

■過去の記事はこちら:「押さえておくべき!働き方改革による改正 第1回」

2019年からの7つの改正内容

次に2019年4月から2022年までに既に施行されている働き方改革関連法について、改めて概要をご紹介いたします。

① 時間外労働の上限制限

残業時間の上限は、原則として月45時間年360時間とし、臨時的な特別の事情がなければこれを超えることはできません。また臨時的な特別の事情があって労使が合意する場合でも、年720時間複数月平均80時間(休日労働を含む)、月100時間(休日労働を含む)超えることはできません。

② 勤務時間インターバルの導入促進

勤務時間インターバル制度とは、1日の勤務終了後、翌日の出社までの間に、 一定時間以上の休息時間(インターバル)を確保する仕組みです。

導入は現在努力義務ですが、中小企業で導入をすると「時間外労働等改善助成金(勤務間インターバル導入コース)」の助成金を受けられる可能性があります。

③ 年次有給休暇の5日取得義務

使用者は、半年間継続雇用されており、全労働日の8割以上勤務している労働者には、年次有給休暇を付与する必要がありますが、2019年4月改正により、法定の年次有給休暇付与日数が10日以上の全ての労働者に対し、毎年5日の年次有給休暇を確実に取得させることとなりました。

労働者ごとに、年次有給休暇を付与した日(基準日)から1年以内に「労働者自らの請求」、「計画年休」及び「使用者による時季指定」のいずれかの方法で年次有給休暇を5日以上取得させる必要があります。

④ 労働時間状況の把握義務

今まで裁量労働制が適用される人などは、労働時間状況把握義務の対象外でしたが、健康管理の観点から、裁量労働制が適用される人や管理監督者も含め、 すべての人の労働時間の状況が客観的な方法その他適切な方法で把握されるよう法律で義務づけられました。

また残業が一定時間を超えた場合は、医師による面接指導が必要です。

⑤ フレックスタイム制の拡充

フレックスタイム制の清算期間が1か月から3か月に延長可能になりました。

これにより、例えば4月-6月が清算期間の場合で、4月に所定労働時間を超える残業を行い、6月に休みをとって所定労働時間が足りない場合、4月の残業分を6月の所定労働時間に割り当てることができ、6月の欠勤扱いをなくすことができます。

⑥ 高度プロフェッショナル制度の導入

「高度プロフェッショナル制度」とは、高度の専門的知識等を有し、職務の範囲が明確で 一定の年収要件を満たす労働者を対象として、労使委員会の決議及び労働者本人の同意を前 提として、年間104日以上の休日確保措置や健康管理時間の状況に応じた健康・福祉確保措 置等を講ずることにより、労働基準法に定められた労働時間、休憩、休日及び深夜の割増賃 金に関する規定を適用しない制度です。 

⑦ 雇用形態にかかわらない公正な待遇確保

同一企業内における正社員と非正規社員の間の不合理な待遇の差をなくすため、社内規定において基本給や賞与などのあらゆる待遇について、不合理な待遇差を設けることが禁止されました。

 また労働者は、正社員との待遇差の内容や理由などについて、事業主に対し説明を求めることができるようになりました。

【最新】2023年改正内容

今まで中小企業については、月60時間を超える残業の割増賃金率は25%に据え置きされておりましたが、2023年4月から大企業同様に割増賃金率が50%に引き上げられます。

※「1か月の時間外労働」は、1日8時間・1週40時間を超える労働時間を指します。

中小企業に該当するかは、①または②を満たすかどうかで企業単位で判断されます。

2023年改正で対応すべき3ポイント

これにより中小企業に該当する場合、事業主のみなさんは以下のような対応が必要になります。

① 就業規則の変更

就業規則や賃金規定に割増賃金率を規定している場合は、就業規則等を変更する必要があります。

また従業員の健康管理のため、残業分を代替休暇として付与するよう、新たに規定を設けることも効果的ですので、この機会にあわせて休暇等も検討すると良いかもしれません。

常時10人以上の労働者を使用する事業所が就業規則等を変更する場合は、労働基準監督署へ変更の届出が必要です。

② 給与計算ツールや計算方法の見直し

2023年4月以降の賃金について、正確に支給できるよう残業手当の計算の見直しが必要です。

■深夜残業について

月60時間を超える時間外労働を深夜(22:00~5:00)の時間帯に行わせる場合、深夜割増賃金率25%+時間外割増賃金率50%=75%となります。

■休日出勤について

法定休日は、使用者が労働者に必ず与えなければならない休日のことで、1週40時間以内かつ1日8時間以内の労働では、毎週少なくとも1回の休日を与える必要があります。

60時間を超える月の時間外労働をした後、休日出勤した場合でも、深夜勤務がなければ、今まで通り通常の休日割増の割増賃金率35%が適用されます。

しかし、これは法定休日の場合であり、会社が指定する公休日などの法定外休日に、月60時間を超える時間外労働が発生した場合は、割増賃金率50%で残業代を計算します。

③ 業務の見直し・業務効率化

労働者の健康を守るため、残業時間数が60時間を超えないようにすることも大切です。業務フローの見直しや業務効率化のためのシステム導入、採用ページ作成など労働者の確保も効果的です。労働者のワーク・ライフ・バランスを守れるように、法改正を機会に見直してみましょう。

まとめ

ここまで2019年から順次施行されました働き方改革関連法の改正についてその概要をご紹介いたしました。法改正情報を随時確認することは大変ですが、企業と労働者を守るため非常に重要な内容ですので、ぜひご確認ください。

次回は、今回の法改正のタイミングであわせて知っておきたい働き方改革推進支援助成金についてご紹介いたします。
最後までご覧いただき、ありがとうございました。

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2023/7/9更新