学習塾が今すべきインボイス制度対策【前編】インボイス制度と消費税制度とは

学習塾が今すべきインボイス制度対策【前編】インボイス制度と消費税制度とは

みなさんこんにちは!塾エイド事務局です。

2023年8月に塾エイドで実施しましたオンラインセミナー「学習塾が今すべきインボイス制度対策」の内容を前後編にわたってご紹介いたします。事業所の規模等によって対応方法が異なりますので、この機会にぜひ一度ご確認ください。

今回の前編では、インボイス制度と消費税制度について紹介いたします。

また、後編では課税・免税事業者が対応すべきことについて解説していきます。

インボイス制度とは

まず、インボイス制度とは何なのか改めて簡単にご紹介します。

そもそもインボイスとはどういう意味なのでしょうか?

インボイスとは、「適格請求書」と言い換えることができ、国の認めた正しい形の請求書という意味です。今までは請求書には特に決まったフォーマットはありませんでしたが、インボイス制度が始まった2023年10月からは、国の認めた形で請求書を作成する必要があるという制度になります。

インボイス制度が始まった理由

それではなぜこのインボイス制度が始まったのでしょうか?理由としては大きく2つあります。

①国が請求書を管理しやすくするため

各企業で異なっていた請求書フォーマットを統一することで、国の管理を容易にする狙いがあります。

②国が消費税の取りはぐれを防ぐため

インボイス制度開始の大きな要因がこの消費税の取りはぐれ防止です。適格請求書になるとなぜ消費税の取りはぐれが減るのか、そもそも消費税を取りはぐれていたのか簡単にご紹介します。

インボイス制度と消費税制度

まず現在の消費税の仕組みを簡単にご説明します。事業者には消費税を納めている「課税事業者」と消費税を納めていない「免税事業者」があります。

課税事業者の場合

消費税を納める課税事業者の消費税の仕組みについて、例えば上記図の学習塾の例でいうと、学習塾は顧客から授業料として4,000円と消費税400円を受領し、仕入先である教材会社に教材費1000円と100円の消費税を支払います。これにより顧客から受領した400円の消費税から、教材会社に支払った100円の消費税を差し引いて300円の消費税を国に納めます。

免税事業者の場合

次に消費税を納めなくてよい免税事業者とは、売上1000万以下の小規模事業主になります。免税事業者に該当する場合は、国が定めたルールによって、預かった消費税を納めなくて良いことになっておりますので、さきほどの例でいうと、課税事業者であれば納めている300円の消費税を自分の収入としてよいことになります。このことを益税といいます。

つまり、この部分が国が取りはぐれている消費税になるのです。

免税事業者の数だけ取りはぐれている消費税が存在し、現在取りはぐれている消費税が年間で約数千億円ほどになっていると言われてます。

この状況を改善しようと国が始めたのがインボイス制度です。

最初にご紹介したようにインボイス制度により、これからの請求書は国が認めた適格請求書になります。そして、この適格請求書でないと「消費税を請求してはいけなくなった」のです。更に適格請求書を発行できるのは、消費税を納めている人、つまり「課税事業者だけ」となります。

課税事業者については、このインボイス制度の開始により発行する請求書が適格請求書に変更になっただけですので、納税方法等大きくは変わりません。

しかし免税事業者については、先の例でいうところの顧客から受領していた消費税400円を計上することが出来なくなりますので、益税がなくなり、今までの消費税分売上が減少することになります。

まとめ

ここまで現在の消費税の仕組みと2023年10月から開始したインボイス制度の概要を簡単にご紹介いたしました。次回の後編では、インボイス制度開始により具体的に課税事業者・免税事業者それぞれが取るべき対策についてご紹介いたしますまた、塾エイドでは学習塾経営の様々な困りごとをサポートするサービスを提供しています。ぜひ塾エイドのサービスもご活用ください!
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2024/1/15更新