2024年5月開催「学習塾のための定額減税」ミニセミナーレポート【前編】〜概要・住民税〜

2024年5月開催「学習塾のための定額減税」ミニセミナーレポート【前編】〜概要・住民税〜

皆さん、こんにちは!塾エイド事務局です。

2024年5月、6月に塾エイドで実施しましたオンラインセミナー「2024年6月スタート!学習塾のための定額減税セミナー」の内容を紹介いたします。

講師は、弊社塾エイドで労務・経理全般を担当している根本 陽です。

話題の定額減税について、詳しく解説しております。前編の今回は、制度の概要と住民税の減税について、後編は所得税の減税についてを解説します。

制度が始まるこの時期に、ぜひお読みください!

定額減税とは?

定額減税とは、物価上昇に対して賃金上昇が追いついていない現状において、一時的な減税を行うことで、国民の負担感を軽減し、消費を促そうとする経済政策の一つです。

令和6年度に限り、日本在住の方を対象に、住民税と所得税を一定額減税します。

定額減税は、「住民税・所得税」の課税対象者について、毎月の給与から徴収される「住民税・所得税」が減額されます。

ちなみに住民税・所得税の非課税世帯は、代わりに「給付金」が支給されますが、本レポートでは、給与計算に関係する、定額減税についてのみ解説いたします。

(出典:塾エイドセミナー資料)

定額減税の制度要件

定額減税の減税額

定額減税の減税額は、一人あたり、住民税1万円、所得税3万円の計4万円です。また、扶養家族がいる場合は、その人数分が減税されます。

<4人家族・同一生計配偶者が扶養されている場合>

 4万円×4名=16万円の減税

定額減税の対象者

定額減税の対象者は、①令和6年分住民税・所得税納税者で、②日本国内に居住している人(住民票がある人)、③甲欄適用者(所得税の場合)、つまり、国内居住者で、給与収入が103万円以上の人、およびその扶養家族が対象となります。

ただし、一部対象に制限が設けられているため、注意が必要です。

<年間の合計所得>

給与所得や不動産所得など、各所得の合計金額が1,805万円を超える場合は対象外です。

(給与所得のみの場合の収入目安は2,000万円超が対象外)

<同一生計の配偶者>

合計所得金額が48万円(収入が103万円)を超える場合は対象外です。

※年末調整で「配偶者特別控除」などの対象となる場合と異なり、給与収入が103万円を超えた場合は対象となりません。

<乙欄適用者>

上記③の甲欄適用者とは、給与所得のうち主な勤務先として給与が支払われている場合を指します。

定額減税は、甲欄適用者について実施されますので、ダブルワークなどで、主な勤務先ではない乙欄摘要者の給与について、定額減税は対象外です。

(出典:塾エイドセミナー資料)

判定対象期間

住民税と所得税は、算出の基になる所得の年度が異なります。そのため、定額減税の判定対象期間も異なることになります。

住民税は、昨年の合計所得に基づいて令和6年の住民税を算出します。よって、令和5年の1月1日から12月31日が判定対象期間となります。

一方所得税は、今年の所得見積額に基づいて令和6年の所得税を算出します。そのため、令和6年1月1日〜12月31日が判定対象期間となります。

(出典:塾エイドセミナー資料)

住民税

住民税の定額減税額は、先に述べたとおり1万円です。

同一生計配偶者と扶養親族も、令和5年の合計所得が48万円(収入が103万円)以下の場合に一緒に減税されます。

住民税は、各市区町村が定額減税分も加味して令和6年度の個人住民税を算出し、各事業者に通知書を送付します。よって、住民税に関して事業者側で計算する必要はありません

例年同様、通知書に書かれているとおりに、従業員の給与から住民税納付手続きを行えばOKです。

ただし、住民税は例年12カ月の月割計算ですが、定額減税の事務処理のため、今回の住民税通知書は、6月の住民税が0円、残り11カ月の月割計算に変更されています。(定額減税対象外の高所得者は除く)

(出典:塾エイドセミナー資料)

上記の表のように、単身者で前年と所得が同じだった場合、住民税は年間で1万円減税となりますが、6月の徴収がないために、1か月あたりの金額が昨年に比べて多くなります。従業員から問い合わせが入る可能性もありますので、ご注意ください。

住民税についての定額減税の処理フローは下図のとおりです。

通知書に定額減税についての記載があるほかは、例年と変更はありません

(出典:塾エイドセミナー資料)

【講師紹介】

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塾エイド 根本 陽

学習塾の経営者をサポートする『塾エイド』のバックオフィス業務を担当。

バックオフィスの業務改善を全力で支援しています。

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まとめ

ここまで、「2024年6月スタート!学習塾のための定額減税セミナー」の前編の内容について紹介いたしました。後編では所得税について解説します。

塾エイドは、学習塾経営に携わる皆さまの経理・労務サポートを行っています。

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2024/6/16更新