【塾経営者必見!】「ウチにも関係ある?」たった1時間でわかる!助成金活用セミナーレポート

皆さんこんにちは!塾エイド事務局です。
2025年8月に塾エイドで実施しましたオンラインセミナー「塾経営者必見!『ウチにも関係ある?』
たった1時間でわかる!助成金活用セミナー」の内容をレポートします。
講師は、弊会塾エイドの小松田悠真です。
本記事では、セミナーで紹介された「キャリアアップ助成金」「人材確保等支援助成金」「働き方改革推進支援助成金」「業務改善助成金」の4つについて、それぞれ解説します。
目次
1.キャリアアップ助成金
有期雇用労働者、短時間労働者、派遣労働者といったいわゆる非正規雇用の労働者(以下、「有期雇用労働者等」という。)の企業内でのキャリアアップを促進するため、正社員化、処遇改善の取組を実施した事業主に対して助成するものです。(引用:厚生労働省HP https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/koyou_roudou/part_haken/jigyounushi/career.html )
コースは6つあり、そのなかから学習塾で活用できそうなものは「正社員化コース」です。
学習塾では、有期雇用の講師や事務スタッフを正社員化する場合や、社員を採用する際に、まず見極め期間として有期雇用から始め、後に正社員にするといったケースで活用できます。
有期雇用のスタッフを正社員に登用した場合に、1名あたり40万円が助成金として支給されます。条件を満たすことで最大80万円支給される場合もあります。
主な要件
- 雇用後6か月以上経過した有期雇用の従業員を正社員に転換する。
- 転換後、6ヶ月間継続して雇用し、賃金が支払われること。
- 正社員になる前の賃金と比較して、3%以上アップさせる。
- 過去に「キャリアアップ助成金」制度を使用したことがないこと。
注意点
- 就業規則に正社員転換制度を定めておく必要があります。
- 「キャリアアップ計画」を事前に労働局に事前に提出しておく必要があります。
- 正社員に転換後6か月経過、かつ、2か月以内に申請が必要です。
- 新卒の学生は、学校卒業後1年以上経過していないと支給対象になりません。
2.人材確保等支援助成金
働きやすい職場環境を整えることで、離職率を下げた場合に支給される助成金です。
7つのコースのうち、学習塾で活用しやすいのは、「雇用管理制度・雇用環境整備助成コース」です。これは、社内制度の見直しによって、離職を防ぎたい事業者に向いています。
賃金規定や諸手当制度の整備、健康づくりや研修制度の導入など、複数の制度を組み合わせることで、最大で80万円までが助成されます。たとえば、賃金規定制度と諸手当制度を新設した場合は80万円、賃金規定制度と健康づくり制度を組み合わせた場合は60万円助成されます。
主な要件
- 賃金規定制度や諸手当等制度といった雇用管理制度を導入する。
- 制度導入前後の1年間で離職率が1%以上低下すること。
注意点
・制度導入後は1年間、離職率のチェック期間が設けられており、長期的な管理が必要です。

3.働き方改革推進支援助成金
長時間労働の削減や有給休暇の取得促進など、働きやすい職場づくりのための投資に対して、かかった費用の一部が支給される助成金です。先に費用を支払った後に、その一部が助成金として戻ってくる仕組みです。
働き方に関する社員研修や外部コンサルティング、シフト管理システムや打刻機導入など労務管理の改善の取り組みにかかった経費が、成果目標の達成度に応じて支給されます。(下図①②のいずれか低い方の額)

主な要件
- 以下のいずれにも該当する中小企業事業主*であること
■労働者災害補償保険の適用事業主
■交付申請時点で、「成果目標」のうち選択する成果目標に設定されている要件を満たしている
■全ての対象事業場において、交付申請時点で、年5日の年次有給休暇の取得に向けて就業規則等
を整備している
*学習塾事業者の場合:資本または出資額:5,000万円以下 or 常時使用する労働者:100人以下
- 以下のいずれか1つ以上の取り組みを実施すること
(1)労務管理担当者に対する研修
(2)労働者に対する研修・周知・啓発
(3)外部専門家によるコンサルティング
(4)就業規則・労使協定等の作成・変更
(5)人材確保に向けた取組
(6)労務管理用ソフトウェアの導入・更新
(7)労務管理用機器の導入・更新、
(8)デジタル式運行記録計の導入・更新
(9)労働能率の増進に資する設備・機器等の導入・更新
- 成果目標を以下から1つ設定し、その達成を目指して実施する
(1)時間外・休日労働時間数を縮減し、月60時間以下、または月60時間を超え月80時間以下に 上限を設定し、所轄労働基準監督署長に届出を行う
(2)年次有給休暇の計画的付与の規定を新たに導入すること
(3)時間単位の年次有給休暇の規定を新たに導入し、かつ、特に配慮を必要とする労働者に
ついて事業者が講ずべき措置として、特別休暇の規定をいずれか1つ以上を新たに導入する
こと
注意点
- この助成金は、サブロク協定(36協定)を締結している企業が対象です。
- 今年度の申請は2025年11月28日までですが、予算の上限に達すると予告なく締め切られる可能性があります。
4.業務改善助成金
業務効率化のための設備投資を行うとともに、従業員の最低賃金を一定額以上引き上げた場合に、設備投資などにかかった費用の一部が支給される助成金です。アルバイトやパートも対象となるため、学習塾で活用しやすい制度です。
過去に実際に学習塾で助成対象となったものには、授業管理用タブレットやパソコン、顧客管理システム、校門配布用のチラシ準備のための卓上紙折り機などがあります。業務効率化につながるものであれば、広く認められる可能性がある助成金制度です。
「設備投資等の費用×助成率」と「助成上限額(450万円)」の、いずれか低い方の額が助成されます。例えば事業所の規模が30人未満の事業所で、スタッフ1名のみ 最低賃金でいる状態、こちらの労働者を
30円引き上げるだけでも最大で60万円 の女性が受けられる可能性があります

主な要件
- 中小企業・小規模事業者であること*
*学習塾事業者の場合:資本または出資額:3億円以下 or 常時使用する労働者:300人以下
- 事業場内最低賃金と地域別最低賃金の差額が50円以内であること
- 解雇・賃金引下げなどの不交付事由がないこと
注意点
- 事業所内の最低賃金労働者は、全員賃上げ対象とすることが必要です。
- 申請手続きが多いため、余裕を持った計画が大切です。

【講師紹介】
ーーーーーーーーーーーーーーー
塾エイド
小松田 悠真
ーーーーーーーーーーーーーーー
塾エイドにて、助成金活用支援や、法務に関するサポートを実施。
また、これまで100事業所以上のGBP構築と活用、MEO対策を行ってきた。
5.まとめ
今回紹介した4つの助成金は、いずれも学習塾の経営に役立つ制度です。特に、「キャリアアップ助成金」はスタッフ雇用の入り口として、また、「業務改善助成金」はアルバイトにも適用できるため、活用しやすい助成金としておすすめです。
それぞれの助成金には細かな要件や申請期限があります。自社が対象となるかどうか、どのように進めるべきか迷われた場合は、ぜひお気軽に塾エイドにご相談ください。
塾エイドでは、学習塾経営の様々な困りごとをサポートするサービスを提供しています。
ぜひ塾エイドのサービスをご活用ください!
<お問い合わせはこちらから>
▷問い合わせフォームで問い合わせ
▷ メールで問い合わせ(info@jukuaid.com)
▷ LINEで問い合わせ(@887hcxuv)
2025/9/2更新


