第2回 法人税の節税対策6選(前編)

みなさん、前回の記事を読み、税金についての理解は深まってきたでしょうか?
前回の記事はこちら
今回は、塾運営に役立つ節税方法6選のうち3つをご紹介いたします。
目次
目次
- 役員報酬の金額を変更する
- 出張の際の旅費を経費にする
- 未払金・未払費用の計上
- おわりに
1役員報酬の金額を変更する。
オススメ度:★★★★★
対象者:配偶者に役員報酬を出していない法人等
一番無駄にならない販売管理費、それはつまり役員報酬です。
役員報酬を何となくで決定してないでしょうか?
極端な話、社長の役員報酬を50万から100万に変更するだけで600万利益を減らすこと出来ます。
6,000,000 × 35% = 2,100,000 でこれだけで約200万の節税になります!
社長はお金が増え、会社の税金は安くなる…良いこと尽くしですね。
また、例えば社長の配偶者様に給与が出ていない場合、こちらも役員報酬が検討した方がいいです。
配偶者様の毎月の役員報酬を80,000円にすることで、配偶者様は社長の扶養のままでお金を受け取ることができます。
80,000円であれば個人の所得税に影響がないため、こちらはデメリットが全くありません。
(注意点)
役員報酬は原則として「株主総会」で決議をすることとなります。
そのため、決算の2か月以内に開催される「定時株主総会」で決定する必要があります。
期中に業績にあわせて役員報酬を変更することは出来ないので気を付けましょう!
また、日本は累進課税のため社長の役員報酬を上げるとその分、所得税の税率が高くなる恐れがります。
役員報酬を変更する場合は、必ず顧問税理士様に相談するようにしましょう。
2出張の際の旅費を経費にする
オススメ度:★★★★★
対象者:出張が多い法人
こちらは出張が多い法人に非常にオススメです。
出張旅費規程を定めることで、出張手当や宿泊費、交通費を一律で精算することができます。
メリットとしては、節税効果だけでなく管理の簡素化にも繋がることです。
また、一番の良い点としてはこちらの手当は社員の所得税や社会保険料の計算対象外になる点です。
給与として出してしまうと個人の税金が高くなってしまいますが、規程に則って支払う場合は対象外になります。
社員は貰えるお金が増える「節税」となりますので、出張がある会社は検討してみるのもいいのではないでしょうか?
(注意点)
出張旅費規程も原則として「株主総会」で決議をすることとなります。
規程を定める場合は専門家にご相談下さい。
3未払金・未払費用の計上
オススメ度:★★★
対象者:資金繰が厳しく、少しでも税金を後に回したい法人
会計は基本的に発生主義で行っております。
(発生主義…金銭のやり取りの有無に関係なく取引した時点で費用と収益を計上する考え方)
そのため支払っていない経費についても、損金に計上することができます。
メリットとしては、追加でお金を支払う必要がない点です。
人件費、社会保険料など金額が大きいものもいくつあり、利益を大きく下げることができます。
ただ、翌期の経費を前倒しでいれてるだけのため、翌期はその分だけ利益が増えます。
こちらは資金繰に困っていて、少しでも税金を後にしたいという場合にオススメとなります。
(注意点)
経費としていれられる未払金は決算までに確定している費用となります。
また、役員報酬・保険料については未払金が認めらていないため注意しましょう。
4おわりに
いかがでしたでしょうか?
今回は、塾運営に役立つ節税方法6選のうち3つをご紹介しました。
ご自身の塾運営で活かせそうなものはどんどん取り入れていきましょう!
次回は節税方法のうち残り3つをご紹介します。
2021/8/10更新

