学習塾も助成対象に?「働き方改革推進支援助成金」を解説【後編】

みなさんこんにちは!塾エイド事務局です。
働き方改革関連法の改正をテーマにお送りしている本シリーズ。
今回の後編では、「働き方改革推進支援助成金」についてご紹介いたします。
前回の記事でご紹介したように、2023年4月から中小企業も月60時間を超える残業の割増賃金率が50%と大企業と同様となりました。これにあわせて中小企業では、就業規則の変更対応などが必要になります。
そこで法改正への対応にあわせて使える「働き方改革推進支援助成金」をご紹介します。
みなさんの学習塾で助成金対象になる可能性がありますので、ぜひご確認ください!
目次
働き方改革推進支援助成金の概要
2020年4月1日から、中小企業に時間外労働の上限規制が適用されています。働き方改革推進支援助成金の労働時間短縮・年休促進支援コースは、生産性を向上させ、労働時間の削減や年次有給休暇の促進に向けた環境整備に取り組む中小企業事業主を対象とした助成金です。
助成金対象
■対象事業主
以下のいずれにも該当する事業主が対象です。
- 労働者災害補償保険の適用を受ける中小企業事業主(※1)であること。
- 年5日の年次有給休暇の取得に向けて就業規則等を整備していること。
- 交付申請時点で、「成果目標」①から③の設定に向けた条件を満たしていること。
(※1)中小企業の範囲

■成果目標
以下の「成果目標」から1つ以上を選択の上、 達成を目指して取組を実施することが必要です。
① 月60時間を超える36協定の時間外・休日労働時間数 を縮減させること。
・時間外労働と休日労働の合計時間数を月60時間以下に設定
・時間外労働と休日労働の合計時間数を月60時間を超え月80時間以下に設定
② 年次有給休暇の計画的付与制度を新たに導入すること。
③ 時間単位の年次有給休暇制度を新たに導入し、かつ、 交付要綱で規定する特別休暇(病気休暇、教育訓練 休暇、ボランティア休暇、新型コロナウイルス感染症対応のための休暇、不妊治療のための休暇、時間単位 の特別休暇)のいずれか1つ以上を新たに導入するこ と。
上記の成果目標に加えて、指定する労働者の時間当たりの賃金額を3%以上または、5%以上で賃金引上げを行うことを成果目標に加えることができます。
■助成対象となる取り組み
- 労務管理担当者に対する研修
- 労働者に対する研修・周知・啓発
- 外部専門家によるコンサルティング
- 就業規則・労使協定等の作成・変更
- 人材確保に向けた取り組み
- 労務管理用ソフトウェア、労務管理用 機器、デジタル式運行記録計の導入・ 更新(※2)
- 労働能率の増進に資する設備・機器などの 導入・更新(※2)
(※2)原則として、パソコン、タブレット、スマート フォンは対象となりません。
このように非常に幅広い取り組みが、助成対象となります。
例えば、労務管理担当者に対して労働時間や年次有給休暇制度の周知を図る研修の実施や外部専門家による業務体制の見直し、人材確保に向けた求人広告掲載、労務管理ソフトウェアの導入・更新など様々な取り組みを行うことができ、複数の取り組みを組み合わせることも可能です。
助成額
上記「成果目標」の達成状況に応じて、助成対象となる取組の実施に要した経費の一部が支給されます。
以下のいずれか低い額が支給されます。
- 以下画像にて記載している成果目標①~③の上限額及び、4の加算額の合計額
- 対象経費の合計額×補助率3/4(※3)
(※3) 常時使用する労働者数が30人以下かつ、支給対象の取組で⑥・⑦を実施する場合で、その所要額が 30万円を超える場合の補助率は4/5


申請の流れ
ご申請の流れは以下のようになります。
- 「交付申請書」を最寄りの労働局に提出(2023年11月30日締切)
- 交付決定後、提出した計画に沿って取組を実施 (事業実施は2024年1月31日まで)
- 労働局に支給申請 (申請期限は事業実施予定期間が終了した日から起算して30日後の日または2024年2月9日のいずれか早い日)
また本助成金は国の予算額に制約されるため、11月30日以前に、予告なく受付が締め切られる場合がありますので、ご申請の際はお早めにご提出ください。
まとめ
本記事では、働き方改革推進支援助成金の概要についてご紹介いたしました。
働き方改革関連法の改正にあわせて、就業規則の変更や業務の見直し、研修などを行う場合、みなさんの学習塾で助成対象となる可能性がありますので、ぜひこの機会にご確認ください!
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2023/7/9更新


