2024年5月開催「学習塾のための定額減税」ミニセミナーレポート【後編】〜所得税〜

皆さん、こんにちは!塾エイド事務局です。
2024年5月、6月に塾エイドで実施しましたオンラインセミナー「2024年6月スタート!学習塾のための定額減税セミナー」の内容を紹介いたします。
講師は、弊社塾エイドで労務・経理全般を担当している根本 陽です。
話題の定額減税について、詳しく解説しております。前編では、制度の概要と住民税の減税についてを紹介しました。
今回の後編は、所得税の減税について解説します。年末調整との兼ね合いや退職時期、配偶者等の事項が関わってくるため注意が必要です。
経理の担当者以外の方も理解を深めるために、是非最後までご覧ください。
目次
所得税
住民税の定額減税について、事業者側での対応がほぼ不要であることに対し、所得税については対応が必要です。
所得税の定額減税額は、扶養家族を含む対象者1人あたり3万円となるよう、各事業者が算出します。「月次減税」と「年調減税」の2つの方法で所得税の納付額を調整することにより、定額減税は実施されます。
■「月次減税」:毎月の給与(賞与)から徴収している所得税から減税する月次処理
■「年調減税」:最終的に正しく定額減税が精算できるようにする年次処理
※年末調整時に最終的な定額減税額を確定し、調整を行う
年末調整時にまとめて減税すればよいのでは、とお考えの方もいらっしゃると思いますが、今回は「一刻も早く日本在住の方の負担を軽減する」という施策のため、令和6年6月1日以降最初に支払われる給与(賞与)から、定額減税が実施されます。給与(賞与)の支払日によって定額減税開始が決定されるため、例えば5月分の給与処理で6月1日支払いの場合も、定額減税の対象です。
原則として、6月開始の「月次減税」で所得税の減税をまず行っていき、「年調減税」で細かい調整や精算を行うというイメージでお考えいただくとよいでしょう。
月次減税
所得税の定額減税は、従業員ごとに確定した「月次減税額」を、毎月の給与(賞与)から徴収している所得税金額と相殺していく形で実施されます。
例えば、定額減税の対象となる扶養家族がいない方の場合、「月次減税額」は3万円です。6月の給与計算の結果、所得税額が5,000円だったとします。「月次減税額」3万円のうち、5,000円が6月分の減税額として相殺され、所得税納付額0円、「月次減税額」の残額が25,000円となります。そして、「月次減税額」が0円となるまで毎月の所得税額と相殺します。
扶養家族が多い場合など、12月までに所得税額が減税額と相殺しきれない時には、「年調減税」で精算します。

(出典:塾エイドセミナー資料)
月次減税作業フロー
令和6年6月の給与支払日の前にしておくべき事前準備と、月次処理は下図のとおりです。

(出典:塾エイドセミナー資料)
まずは、従業員ごとに定額減税の対象者(甲欄適用者で給与収入が2,000万超えていない人)を把握します。
次に対象者の人数を基に、従業員ごとに扶養家族の有無、人数を把握し「月次減税額」を確定します。
ここまでが、6月の給与支払日までにしておくべき、事業者の準備です。
続いて6月以降の給与計算を行い、月次減税額と所得税額を相殺します。その際、給与明細書に「月次減税額」があといくらあるか、明示しなければなりません。
さらには、従業員ごとの「月次減税額」の管理を行う必要があります。
「月次減税額」の管理については、国税庁HPに「各人別控除事績簿」が掲載されていますので、参考になさってはいかがでしょうか。
▼国税庁「各人別控除事績簿」
https://www.nta.go.jp/taxes/tetsuzuki/shinsei/annai/gensen/teigaku/pdf/kojo.pdf
月次減税対象外のケース
■ 6月1日までに退職した方
□ 再就職する場合:転職先の会社で年調減税の対象となる
□ 再就職しない場合:確定申告時に定額減税分の還付が可能
※ 5月分給与として6月に給与が発生する場合も、「月次減税」対象外であることにご注意ください!
■ 6月2日以降に入社した方
□ 年調減税にて精算する
■ 乙欄適用の方
□ 副業・ダブルワークなどで、別会社がメインとなっており、
扶養控除異動申告書を提出していない方は、別会社にて減税される
以上3点のケースについては「月次減税」の対象外ですので、ご注意ください。
配偶者・扶養親族の確認について
■ 配偶者・扶養親族対象人数判定のタイミング
配偶者・扶養親族の対象人数は、令和6年6月の月次減税を行う前の申告書情報に基づいて確定します。
従業員から扶養控除申告書の追加提出がない場合は、昨年の年末調整の情報に基づいて確定することになります。
そして、令和6年7月以降の扶養人数の増減は、「月次減税」には反映させず、「年調減税」にて精算します。
■ 配偶者・扶養親族の確認ポイント
年末調整の所得税控除条件と下記の点が異なりますので、ご確認ください。
□ 同一生計配偶者:合計所得金額48万円(給与収入103万円)以下なら対象
(cf. 源泉控除対象配偶者:上限150万円、配偶者特別控除:上限201万円)
□ 扶養親族:16歳未満も合計所得金額48万円(給与収入103万円)以下なら対象
(cf. 年少扶養親族:16歳未満の年少親族は扶養控除対象外)
年調減税
年末調整時に最終的な従業員の所得・申告書情報に基づいて定額減税額を確定し、「月次減税」で既に減税している額を加味して調整します。
「月次減税」の開始後に発生した変更や、「月次減税」で相殺できなかった減税額の精算が、主に想定されています。
定額減税対象者を事業者が把握するために、令和6年の年末調整時に、「源泉徴収に係る定額減税のための申告書 兼 年末調整に係る定額減税のための申告書」の提出が新たに必要になる予定です。
その他の「年調減税」に関する詳細な内容については、まだ発表されておりません。
発表後、10月頃に別セミナーにてご説明予定です。その際は、ぜひまたご参加いただけますと幸いです。
【講師紹介】
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塾エイド 根本 陽
学習塾の経営者をサポートする『塾エイド』のバックオフィス業務を担当。
バックオフィスの業務改善を全力で支援しています。
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まとめ
ここまで、「2024年6月スタート!学習塾のための定額減税セミナー」の内容について紹介いたしました。
定額減税のみならず、労務サポートについて興味がおありの方は、塾エイドにお気軽にお問い合わせください。
また、塾エイドでは学習塾経営の様々な困りごとをサポートするサービスを提供しています。ぜひ塾エイドのサービスもご活用ください!
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2024/6/18更新


