第3回 法改正と中小企業に求められること

「押さえておくべき!働き方改革による改正」の第3回「法改正と中小企業に求められること」ということで、前回までは働き方改革によって具体的に労働基準法がどのように改正されたのかポイントを絞ってご紹介しました。
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今回は労基法以外の働き方改革による法改正とこれらの法改正によって学習塾をはじめとした中小企業を取り巻く環境はどのように変化していくのか、どのような取り組みが必要なのかご紹介いたします。
目次
目次
- パートタイム・有期雇用労働法改正ポイント
- 法改正が中小企業に与える影響
- 中小企業の必要な対策・取り組み
1.パートタイム・有期雇用労働法改正ポイント
「パートタイム・有期雇用労働法」は、正規雇用者と非正規雇用者の格差を是正するため規定された法律です。ここでは短時間労働者だけでなく、有期雇用労働者も同法の対象となりました。この法律が2020年4月に施行され、2021年4月1日からは中小企業も適用になっておりますので、重要なポイントを4つご紹介します。
① 均等な待遇の確保
「雇用者は、短時間・有期雇用労働者に対して①基本給・②賞与・③その他の〝待遇のそれぞれ〟について正社員と均等にしなければならない」と規定され、不合理な待遇が禁止されました。また「同一労働同一賃金ガイドライン」においても、どのような待遇差が不合理になるか原則的な考え方と具体例が明記されています。
② 賃金決定評価に関する義務化
短時間・有期雇用労働者(正社員と同視すべき者を除く)に対して、賃金の決定は以下の事項をもとに評価すべきであると明記されました。
- 職務の内容や成果
- 意欲
- 能力または経験
- その他就業の実態に関する事項
③ 待遇に関する説明義務
事業主は、パートタイム労働者・有期雇用労働者から求めがあった場合は、待遇差の内容や理由について説明しなければなりません。この際、説明を求めた労働者に対し、解雇や減給など不利益な取扱いをしてはなりません。
④ 紛争解決援助制度の利用が可能
労働者と事業主の間で不合理な待遇差等に関するトラブルが生じた場合、都道府県労働局において、無料・非公開の紛争解決手続を行うことが可能です。
2. 法改正が中小企業に与える影響
これまで働き方改革による法改正についていくつかピックアップしてご紹介してきましたが、それではこれらの改正が一体どのように中小企業に影響するのでしょうか。
① 人件費の増加
時間外労働規制が強化されたことで、労働時間管理が非常に重要となるため、今まで正しく申告されていなかった時間外分の人件費が増加することや、時間外労働規制のため、今まで1人で行っていた作業も人員を増やす必要性が出てくる可能性があります。
② 人材確保の困難
中小企業では大企業に比べ、人材確保が困難といわれていますが、同一労働同一賃金等で特に大企業での賃金アップ・正社員登用等が加速すると、中小企業での人材確保がより困難になる可能性があります。
③ 管理コストの増加
働き方改革による正確な労働時間把握のために管理者の対応が増加することや、時間外労働是正のため業務フローの見直し等管理側の手間や設備投資の必要性が増す可能性があります。
3.中小企業の必要な対策・取り組み
これらの働き方改革による影響に対し、中小企業ではどのような取り組みが必要でしょうか。
① 労務管理システム等の導入
中小企業ではタイムカードや出勤簿での紙ベースの勤怠管理をされているところもあるかもしれませんが、正確な労働時間の把握や、管理者の労働時間管理の手間の削減、労働時間が超過している労働者へのアラートなどシステムを導入することで、より正確で効率的に労務管理を行うことが可能です。
② 多様な働き方の採用
テレワークやインターバル制度の導入等により、労働者が効率的でより快適に働くことが出来る職場環境を作ることで、フルタイムでの勤務が難しい女性や高齢者など幅広い人材の確保が可能になります。
③ 業務フローの見直し
時間外労働を減らして、より効率的に生産性を向上するため、業務フローの見直しが必要になります。またペーパーレス化や印鑑をなくすことで、オンラインで仕事ができるようなシステムを作り、テレワークに対応するといったことも業務効率化につながります。
これまで全3回にわたり働き方改革による改正と中小企業を取り巻く環境の変化についてご紹介してきました。
働き方改革が提唱されている背景には、深刻な労働力不足があります。これからは働き方改革に対応しないと人材確保が非常に厳しくなりますが、働き方改革に対応するためには労務管理や業務の見直しなど企業の対策項目は多岐にわたります。
具体的にどこから着手すべきかなどお悩みがありましたら、お気軽に塾エイドにお問い合わせください。
2021/11/10更新


