従業員の教育・研修のための「人材開発支援助成金」【前編】

皆さまこんにちは!塾エイド事務局です。
皆さまの学習塾では、厚労省や自治体が管轄する助成金制度を活用されておりますでしょうか?
「助成金って何があるのか分からない」、「自塾が対象になると知らなかった」、「制度が難しくて申請を諦めていた」といった声を多くお聞きします。
しかし、助成金は探してみると種類がたくさんあり、非常にメリットが大きいため、「知らなかった」ではもったいないです!
そこで今回は、令和5年4月に改正のありました「人材開発支援助成金」について、前編では7つのコースの簡単な概要をご紹介いたします。
後編では、特に学習塾で受給対象となる可能性があり、導入も比較的容易な①人材育成支援コースについてその内容から申請方法まで詳しくご紹介いたします。(令和5年9月1日時点)
目次
人材開発支援助成金とは
人材開発支援助成金とは、企業内における人材の教育・育成支援のための助成金で、①人材育成支援コース、②教育訓練休暇等付与コース、③人への投資促進コース、④事業展開等リスキリング支援コース、⑤建設労働者認定訓練コース、⑥建設労働者技能実習コース、⑦障害者職業能力開発コースの7つのコースから形成されています。以下簡単にそれぞれのコース概要をご紹介いたします。
人材開発支援助成金の7つのコース
①人材育成支援コース
雇用する雇用保険被保険者に対して、「職務に関連した知識・技能を習得させるための訓練」や「厚生労働大臣の認定を受けたOJT付き訓練」、「非正規雇用労働者を対象とした正社員化を目指す訓練」を実施した場合に、訓練経費や訓練期間中の賃金の一部を助成する制度です。
令和4年までは人材育成支援コースの中でもさらに3コースに分かれていましたが、令和5年4月に1コースに統一されることでより分かりやすく、そして利用しやすくなりました。こちらは特に学習塾で活用できる可能性が高いため、後編で詳しくご紹介いたします。
②教育訓練休暇等付与コース
有給の教育訓練等制度を社内で導入し、労働者が当該休暇を取得し、訓練を受けた場合に助成される制度です。コース内で、教育訓練休暇制度、 長期教育訓練休暇制度、教育訓練短時間勤務等制度の3つに助成対象が分かれています。
特に、教育訓練休暇制度は、3年間に5日以上の取得が可能な有給の教育訓練休暇制度を導入し、3年間で年間1人以上が制度を使用することで、対象となる可能性があり、比較的導入も簡単ですので、労働者に教育訓練を受けさせる機会があれば、ぜひあわせてご検討ください。
③人への投資促進コース
デジタル人材・高度人材を育成する訓練、労働者が自発的に行う訓練、定額制訓練(サブスクリプション型)等を実施した場合に、訓練経費や訓練期間中の賃金の一部等を助成する制度です。コース内でも特に、定額制訓練や自発的職業能力開発訓練は、比較的業種・業態を問わず、該当する可能性がありますので、ぜひご確認ください。
④事業展開等リスキリング支援コース
新規事業の立ち上げなどの事業展開等に伴い、新たな分野で必要となる知識及び技能を習得させるための訓練を実施した場合に、訓練経費や訓練期間中の賃金の一部を助成する制度です。
⑤建設労働者認定訓練コース
認定職業訓練または指導員訓練のうち、建設関連の訓練を実施した場合の訓練経費の一部や、建設労働者に有給で認定訓練を受講させた場合の訓練期間中の賃金の一部を助成する制度です。
⑥建設労働者技能実習コース
雇用する建設労働者に技能向上のための実習を有給で受講させた場合に、訓練経費や訓練期間中の賃金の一部を助成する制度です。
⑦障害者職業能力開発コース
障害者の職業に必要な能力を開発、向上させるため、一定の教育訓練を継続的に実施する施設の設置・運営を行う場合に、その費用を一部助成する制度です。
おわりに
ここまで人材開発支援助成金の7つのコースの概要について、簡単にご紹介いたしました。
後編では特に学習塾で受給対象となる可能性があり、導入も比較的容易な①人材育成支援コースについてその内容から申請方法まで詳しくご紹介いたします。
塾エイドは学習塾の助成金申請に置いて、多数の実績がございます。総合的にサポートが可能ですので、少しでもご興味がありましたらお気軽にお問い合わせください。最後までご覧いただき、ありがとうございました。
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2023/9/10更新


