従業員の教育・研修のための「人材開発支援助成金」【後編】

従業員の教育・研修のための「人材開発支援助成金」【後編】

皆さまこんにちは!塾エイド事務局です。

前編では、人材開発支援助成金の7つのコースの概要について、簡単にご紹介いたしました。

後編では、特に学習塾で受給対象となる可能性があり、導入も比較的容易な「人材育成支援コース」についてその内容から申請方法まで詳しくご紹介いたします。従業員への教育研修をご検討されている方は、ぜひこちらの助成金もあわせてチェックしてみてください!

人材開発支援助成金「人材育成支援コース」とは

前編でも簡単にご紹介いたしましたが、人材育成支援コースは雇用する雇用保険被保険者に対して、「職務に関連した知識・技能を習得させるための訓練」や「厚生労働大臣の認定を受けたOJT付き訓練」、「非正規雇用労働者を対象とした正社員化を目指す訓練」を実施した場合に、訓練経費や訓練期間中の賃金の一部を助成する制度です。

令和4年まで3つあったコースが令和5年4月に1つに統一され、より分かりやすく・申請しやすくなりました。

人材育成支援コースの申請要件

それでは、人材育成支援コースの申請要件について簡単に内容をご紹介いたします。

■事業場要件

・以下の中小企業事業主要件に該当する雇用保険適用事業所であること

出典:厚生労働省HP「令和5年版パンフレット(人材育成支援コース)詳細版(R5.6.26~)」

事業内職業能力開発計画、職業訓練実施計画届を作成し、その計画を労働者に周知していること

・職業能力開発推進者を選任していること

・雇用する労働者に対して定期的なキャリアコンサルティングを実施することについて、労働協約、就業規則又は事業内職業能力開発計画で定めていること

・上記計画届提出の前日から起算して6か月前の日から支給申請書の提出日までの間に雇用する被保険者を解雇等事業主都合により離職させた事業主以外であること

・上記計画届提出の前日から起算して6か月前の日から支給申請書の提出日までの間に特定受給資格者となる離職理由のうち離職区分1Aまたは3Aに区分される離職理由により離職 した者の数を、当該事業所における支給申請書提出日における被保険者数で除した割合が6%を超えている事業主以外であること

上記要件に加え、従業員に賃金を適正に支払っていること、助成金審査に必要な書類等を5年間保存していること等が求められます。

■労働者要件

・訓練実施期間中、雇用保険被保険者であること

・訓練の受講時間数が、8割以上であること

■対象となる訓練

対象となるOFFーJT訓練には、「事業内訓練」と「事業外訓練」の2種類があります。

「事業内訓練」が自社内で企画・主催する訓練に部外、もしくは部外講師を招いて行われる訓練、一方「事業外訓練」は社外の教育訓練機関に受講料を支払って受講する訓練となります。それぞれ講師の要件等が決まっておりますので、訓練の実施方法にあわせてご確認が必要です。

訓練形態には、様々な要件がありますが、OFFーJT訓練の内容自体にも助成対象とならないものがありますので、注意が必要です。例えば、普通自動車免許の取得のように職務に直接的ではなく、間接的に必要となるもの、マナー研修のような職務に関わりなく一般的に必要となるもの、資格試験のための研修などは対象外となる可能性がありますので、ご確認が必要になります。

■対象となる経費

「事業内訓練」では、部外講師への謝金・手当や講師の旅費、施設等の借上費、教材購入費、訓練コース開発費が助成対象となります。

「事業外訓練」では、受講に必要な入学料・受講料・教材費等あらかじめ受講案内等で定められているものが対象となります。

また事業内訓練、事業外訓練どちらも訓練期間中の所定労働時間内の賃金については、助成対象となります。

人材育成支援コースの助成金額・申請方法

助成金額は、下表のとおりとなります。

経費助成は、企業規模や訓練総時間数によって1人当たり上限金額が定められており、中小企業の10~100時間未満の訓練の場合は、15万円が上限となります。

また賃金助成についても1人あたり1200時間が上限となっております。

出典:厚生労働省HP「令和5年版パンフレット(人材育成支援コース)詳細版(R5.6.26~)」

最後に、人材育成訓練の場合は、手続きの流れを簡単にご紹介します。

①社内での申請準備

まずは、社内で職業能力開発推進者の選任と事業内職業能力開発計画の策定が必要です。

②訓練計画の提出

職業訓練実施計画届等必要書類を作成し、訓練開始日から起算して1か月前までに各都道府県労働局へ提出します。

③訓練の実施

申請通り事業内訓練、もしくは事業外訓練を受講します。

④支給申請書の提出

訓練終了日の翌日から起算して2か月以内に支給申請書等必要書類を労働局へ提出します。

⑤助成金の支給または不支給決定

労働局での審査の上、支給・不支給の決定が行われます。

おわりに

ここまで人材開発支援助成金の人材育成支援コースについて、簡単に概要をご紹介いたしました。皆様の学習塾で社員向け研修をご検討でしたら、ぜひあわせてこちらの助成金の申請もご検討ください。

助成金の申請要件には、こちらでご紹介した内容以外にも非常に細かい要件等が定められておりますので、ご興味をお持ちいただけましたら、ぜひ塾エイドにお問い合わせください。

また、塾エイドでは、学習塾社員に特化した研修についてもご紹介可能です。これを機会に社員のスキルアップと助成金の申請を、合わせてぜひご検討ください!

最後までご覧いただき、ありがとうございました。

▷ 塾エイドのサービス一覧

お問い合わせはこちらから

▷ メールで問い合わせ(info@jukuaid.com)

▷ LINEでお問い合わせ(@887hcxuv)

2023/9/24更新